2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
他方、国際市場分割協定に対する課徴金、外国の競争当局が制裁金等の算定の基礎とした売上額は控除する旨の規定の導入、あるいは、入札談合は具体的な競争制限効果が発生することを要件としないで課徴金を課せることとするといったようなことは、報告書が求めていたものでありますけれども、今回の改正案には盛り込まれていないわけでございます。
他方、国際市場分割協定に対する課徴金、外国の競争当局が制裁金等の算定の基礎とした売上額は控除する旨の規定の導入、あるいは、入札談合は具体的な競争制限効果が発生することを要件としないで課徴金を課せることとするといったようなことは、報告書が求めていたものでありますけれども、今回の改正案には盛り込まれていないわけでございます。
○国務大臣(宮腰光寛君) 日本企業が国際市場分割カルテルに参加していた場合、当該日本企業は売上額のない外国地域の当局から高額な制裁金等が課される可能性があります。一方、公正取引委員会は、日本国内に売上額がない外国企業には課徴金が課せません。こうした状況では、違反企業の間で不合理、不平等な結果が生じる可能性があると承知をいたしております。
○国務大臣(宮腰光寛君) 欧米等の諸外国で採用されている制裁金等の制度は、当局に広範な裁量を認め、個別の違反行為の内容や違反行為者の事情等に対応して、違反抑止のために必要な制裁金等を事案に応じて賦課する仕組みとなっております。
外国の競争法におきましては、違反行為者に対しまして制裁金や罰金などの措置がとられる場合、その額の算定に当たりまして、事業者の調査協力の度合いを考慮して、また違反行為の実態に応じて制裁金等を算定するなど、競争当局などが裁量的に制裁金などを決定することが許容されていると、そのように承知しております。
公正取引委員会が開催しました独占禁止法研究会でもこの点については議論されたわけでございますが、公正取引委員会による適正な運用が確保される制度とすること、また我が国における憲法上の要請や法体系、法理論を踏まえた制度とすること、課徴金制度の機動的、効率的な運用が確保される制度とすること、そういった必要性にも配慮しながら、諸外国の制裁金等の制度のように広範な裁量までを認める必要性、必然性は認められないものの
また、制裁金等の賦課につきましては、これはすぐれて各国の国家主権にかかわるものであるという御指摘もございまして、こうしたことなどを踏まえますと、なかなか、制裁金、課徴金が重複しないように調整を行うということについては、慎重な検討が必要とされているというふうに考えているところでございます。
また、公共工事における対策といたしましては、国交省の直轄工事におきまして、昨年の四月より、一次下請に加えまして二次下請以下の企業につきましても社会保険加入に限定をするということで、直轄工事の現場には社会保険加入企業しかいないというような状況をつくるということ、さらに、昨年十月からは二次以下の下請企業が未加入の場合につきまして、元請企業に対して制裁金等の制裁措置を講ずるとしております。
中には巨額の制裁金等を求められるのが必ずしも合理的ではないケースもあるのではないでしょうか。 竹島委員長、このことに対する事実関係を把握されているでしょうか、また、どのように受け止めておられるか、お考えをお聞かせください。
法人に対する刑事罰制裁金に関しては、アメリカは制裁金等行政罰はないけれども刑事罰については最高一千万ドル、十三億一千万円もの罰金を科せることとしております。日本に比べて非常に厳しい内容となっております。